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自己破産

サクッと自己破産について

 自己破産は借金超過や借金返済などで苦しんでいる人の救済を目的とし、再び立ち直るチャンスを与え、生活を見直す為に国が作った制度の事です。
 一般の方が考えているほどの不利益はありません。生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。

 戸籍に載ることはありません。また、それを知られる事は一般の方はほとんどありません。今後の就職に支障をきたすこともありません。

 司法書士、弁護士に依頼をして手続きをすれば家族を含め友人や同僚などに知られることもありませんし、取り立ての電話や各債権者への返済もストップされます。

 また、平成17年1月1日施行の新破産法により、ある程度の財産を残すことができるようになり、自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなってきています。

 借金を返済するために借金を繰り返していくことは必ずしも正しいことではありません。


要点を以下にまとめると自己破産には以下の長所と短所があります。

自己破産についての短所

・市町村役場の破産者名簿に記載される。(一般の人は見る事ができません。また、公務員等「守秘義務」があるので他人にしゃべる事もできません。免責が決定されれば抹消されます。)

・官報に記載される。(官報は書店にはおいてある事はなく、一般の人は存在すらわかりません。)

・ローンやクレジットを利用する事ができなくなります。

・財産がある場合は、処分される事になります。

自己破産についての長所

・借金がなくなり、帳消しになります。

・市町村役場の破産者名簿から抹消されます。

・破産宣告後に得た財産は自由財産といって、貯金もでき、保険にも入る事ができます。

・弁護士や、公認会計士など、業務を再開する事ができます。

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